What We Offer
2019年4月より、本格的な働き方改革が始まりました。これを機に、有給だけでなく、就業規則や36協定など、見直しに迫られている事業所さまも多いと思います。
弊所では、就業規則のことを「会社のルールブック」とご説明しています。スポーツなどに置き換えて考えれば、ルールが定まっていないものはありません。雇用関係においても、当然ルールは必要で、そのために法律で決まっている基準があります。
その基準をもとに、厚生労働省が汎用的な就業規則のサンプルを提供しています。これをもとに「とりあえず作成した」という方も少なくないようですが、中身が実態と伴っていないケースがよくあります。
ブラック企業、ブラック社員、ブラックバイト、このような言葉が生まれてくること自体憂慮すべきことなのかもしれませんが、会社に合ったルールを決め、労使ともにきちんと理解し、着実に実行していくことで、会社独自の明確な基準ができるため雇用面においてブレなくなりますし、従業員としては安心して働くことのできる根拠になります。
どこを探しても貴社と同じ会社は一つとしてありません。弊所では、労使双方との対話を通して会社ごとのルールブックを作成することで、会社独自の働き方改革を推進するお手伝いを得意としております。
あわせて、従来は紙ベースで行っていた入退社の届け出や給与明細から、クラウドツールを活用してDX化することにより事業の省力化や合理化も図れます。
弊所では2020年4月からの電子申請義務化に完全対応しております。2018年度より岐阜労働局「雇用保険電子申請アドバイザー」業務の委嘱を受け、岐阜県内の事業所向けに電子申請利用の案内を行ってまいりました。また、これまでにハローワーク岐阜、ハローワーク関、ハローワーク大垣のほか、岐阜県社会保険労務士会岐阜支部からの依頼により、事業主団体や社会保険労務士向けの研修やセミナー等に登壇しております。
電子申請のみのご依頼も大歓迎です。
―電子申請とは?―
紙によって行われている申請や届出などの行政手続を、インターネットを利用して自宅や会社のパソコンを使って行えるようにするものです。行政手続簡素化の目的もあり、今後ますます利用が促進されていきます。
外国人労働者がとても身近な存在となってきました。それに伴い「初めて外国人を雇うんだけど、どうすればいいですか」と相談いただくことも増えてきました。
外国人を雇うに当たっては、大きく分けて2つの方法があります。1つは、通常の採用ルート(ハローワーク等の求人など)です。もう一つは、外国人技能実習制度を活用する方法です。
前者の場合、特に「在留資格」についてご留意ください。
職種や業種を問わずに就労することのできる資格は、「永住者」、「日本人の配偶者等」、「永住者の配偶者等」、「定住者」です。これら以外の場合は、就労するために手続きや許可などが必要となります。仮に、働くことのできる資格を持たない外国人を雇用した場合、入国管理法に定める「不法就労助長罪」として雇用した会社が、懲役もしくは罰金もしくは両方を課せられることとなります。
日本に中長期在留する外国人には、「在留カード」が交付され、外国人はこれを常時携帯する義務があります。不法就労させることを避けるためにも、必ず在留資格を確認するようにしてください。
なお、外国人技能実習生を雇う場合、一般的に「組合」と呼ばれるところを通して採用します。就業規則や雇用契約書など、キチンと整っているか確認をした上で送り出してくれるので、非常に心強い存在です。一方で、会社の通常の労働条件と異なる、組合が提示する労働条件でそのまま契約したことにより、余分な賃金の支払いが発生するケースも出てきています。外国人技能実習生も日本人と同じように労働関係の法律が適用されますので、雇い入れの際には労働条件をご確認いただければと思います。ご不明な点等ございましたらお気軽にお問合せください。
弊所では英語対応が常時可能なほか、中国語、タガログ語、ポルトガル語などの言語にも対応可能です。
当事務所は下記報酬規程を基準としておりますが、お客様のご要望に合わせた範囲や内容にてお見積りもいたしますので、お気軽にご相談ください。
下記に記載のない業務につきましても、お気軽にご相談ください。